こんにちは!Nana通信です。
今回は、訪問看護における「介護サービスを受けるための準備」について簡単に解説してみました。
サービス利用までの流れ
【実際にサービスを受けるには?】
まずは、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定の申請(要支援認定を含む)をしましょう。
申請後は市区町村の職員などから訪問を受け、聞き取り調査(認定調査)が行われます。
また、市区町村からの依頼で、かかりつけの医師が心身の状況について主治医意見書を作成します。
その後、認定調査の結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定、介護認定審査会による二次判定を経て、市区町村が要介護度を決定します。
介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますので、自分の要介護度が判定された後は、自分が「どのような介護サービスを受けることが可能か」「どのような事業所を選ぶのか」についてサービス計画書(ケアプラン)を作成し、それに基づきサービスの利用が始まります。
①要介護認定の申請
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。
申請には、介護保険被保険者証が必要です。
また、40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。
②認定調査・主治医意見書
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
※申請者の意見書作成料の自己負担はありません。
③審査判定
調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法(一次判定)で要介護度の判定が行なわれます。
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定(二次判定)が行なわれます。
④認定
市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。
申請から認定の通知まで、原則では30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
【認定の有効期間】
■新規、変更申請:原則6ヶ月(3~12ヶ月まで設定)
■更新申請:原則12ヶ月(3~24ヶ月まで設定)
※有効期間を経過すると介護サービスが利用できないため、有効期間満了までに更新申請が必要です。
※身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をしましょう。
⑤介護(介護予防)サービス計画書の作成
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。
要支援1または要支援2の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、要介護1以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプランの作成事業者)へ依頼します。
依頼を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮し介護サービス計画書(ケアプラン)を作成します。
※要介護1~5の場合:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)
※要支援1または要支援2の場合:地域包括支援センター
⑥介護サービス利用の開始
介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。
まとめ
【要介護1~5と認定された方】
■在宅のサービスを利用する場合→居宅介護支援事業者が介護サービス計画(ケアプラン)を作成。
■施設のサービスを利用する場合→施設の介護支援専門員が介護サービス計画(ケアプラン)を作成。
【要支援1~2と認定された方】
ケアプランは、地域包括支援センターに作成を依頼することができます。
※地域包括支援センターはお住まいの市町村が実施主体となっているため、詳しくは最寄りの市区町村にお問合せ下さい。
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<Nana訪問看護ステーション下井草について>
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