こんにちは!Nana通信です。
今回は、訪問看護における「後期高齢者医療制度とは何か」について解説してみました。

【後期高齢者医療制度】
後期高齢者医療制度は、公的医療保険制度の1つで、75歳以上の人、そして65歳から74歳までで一定の障害の状態にあると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた人が加入する医療保険です。
75歳になると、勤めているかどうかにかかわらず、それまで加入していた医療保険から自動的に後期高齢者医療制度へ加入することになります。

【窓口で支払う医療費の負担割合】
病気やケガをして病院にかかった際に、病院等の窓口でご自身が何割を負担しているかご存じでしょうか?
年齢や所得によって異なりますが、医療費の窓口負担割合は6歳までは「2割」負担、69歳までは「3割」負担、70歳から74歳までは原則「2割」負担、75歳以上は原則「1割」負担です。

後期高齢者医療制度に加入している人の窓口負担割合は、一般所得者等は「1割」、現役並み所得者は「3割」とされていますが、令和4年10月1日からは、一般所得者等のうち、一定以上の所得がある人は「2割」に変わります。

厚生労働省の推計によると「2割」負担となるのは、後期高齢者医療制度の被保険者の約20%(約370万人)です。

後期高齢者医療制度の窓口負担割合が見直された理由
75歳以上の後期高齢者の医療費は、約「5割」を公費で負担し、約「4割」が現役世代の負担によって支えられています。
令和4年以降は、他の世代より突出して人口の多い団塊の世代が75歳以上になってくるため、医療費はさらに増大し、現役世代の負担がさらに大きくなることが懸念されています。
こうした中で、現役世代の負担を少しでも減らしていくと同時に、全ての世代が安心して医療を受けられる社会を維持するために、後期高齢者医療制度の窓口負担割合の見直しが行われました。

後期高齢者で「2割負担の対象になる方
後期高齢者医療制度の被保険者で窓口負担割合が「2割」になるのは、次の①②の両方に該当する場合です。

同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる場合。
同じ世帯の被保険者の「年金収入(※1)」+「その他の合計所得金額(※2)」の合計額が、被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上、世帯に2人以上の場合は合計320万円以上である場合。

※1「年金収入」とは公的年金控除等を差し引く前の金額。なお、遺族年金や障害年金は含まず。
※2「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額。

また、現役並み所得者については、令和4年10月1日以降も引き続き「3割」負担です。

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